1号 第1会議室 (1999/02/22)up down
   ● 発刊にあたっての趣意
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「法を作る人々が,法を破ってはならない」

 よく考えれば,たいへん当たり前のことではあります。
 しかし,こと選挙という事態になると,この「あたりまえ」の道理が無理に引っ込められてしまいます。
なぜか?。

 おそらく各選挙陣営の言い分は,「他もやっているから」「見つからなければいい」というのが多数を占めるのではないかと思います。しかしわれわれは,それだけが理由とは考えてはいません。

 日本には公職選挙法という,選挙活動を規定した法律があります。この法律をきちんと理解している人が,どれだけいるでしょうか?。おそらく,選挙に携わっていても,比較的中心に近い人物しか,きちんと理解している人はいないでしょう。
 「上司が部下に飲み代をおごる」。企業であれば当たり前ですが,間違いなく公職選挙法違反です。これは飲み代が「わいろ」として渡ることを防ぐためです。「ポスターを公園のフェンスに張る」。よく見る光景ですが,公園のフェンスは公共物であり,ポスターを貼る場所ではありません。

 しかし,これらのことが当たり前として通っている。
 その原因は,一般的に,選挙で「していいこと」と「していけないこと」の境界線がわかりにくいこと,にあると我々は考えます。

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編集長


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