第5号 第2会議室 | (1999/03/22)![]() ![]() |
● 選挙運動Q&A ● |
■Q1 公務員の選挙活動についてはどの程度まで許されるのでしょうか? □A1 公務員といっても色々な種類がありますが,ここでは簡単に国家公務員と地方公務員の場合についてふれましょう。 (1).国家公務員 国家公務員の一般職の場合,投票を除くほとんどの選挙活動が禁止されていると思ってください。 「後援会への入会勧誘」「新聞等の編集・発行・配布」「投票依頼」「集会・拡声器を使った演説」などが,すべて禁止されています。また,「裁判官・検察官・警察官・収税官吏」等の特別の公務員については,選挙運動が一切禁止されています。 (2).地方公務員 地方公務員の場合も国家公務員と同じく,ほとんどの活動が制限されますが,当該勤務の地方公共団体の区域外では,この制限はありません。また,単純労務職員(電話交換手,守衛等)や地方公営企業職員(交通,水道等)にはこうした制限がありません。 ■Q2 電話戦術と選挙ハガキで使用するために名簿はどのようにして整理すればよいのでしょうか? □A2 (1).電話かけ用の名簿 効率上,同じ家に何回も電話をかけないようにするのが重要です。 そこで,コンピューターで名簿を管理している場合は,電話番号順で並べかえるのがポイントです。その際,同一世帯(つまり同一番号)は,電話をかける人がひと目でわかるように,マーカーを入れるなどしておく必要があります。 ただし,電話番号も1世帯で2件持っていたりする場合があるので,その点は注意が必要でしょう。 (2).選挙ハガキ用の名簿 これは,名簿に基づいてハガキを書いたものと,支援者から上がってきたハガキのダブりチェック(カルタとり)をしやすいように,細かい町名ごとに打ち出すのが最も効率的でしょう。 現在は,郵便番号が7桁になっているので,郵便番号ごとに整理してもよいのではないでしょうか。 ■Q3 街宣車の運行計画は,どんな点に注意する必要があるでしょうか? □A3 重要なポイントを2つあげましょう。 (1)一般の人の生活リズムにあわせる (2)車を遊ばせない この2つを念頭において,実際に計画を立てる際のポイントをあげましょう。 (1)告示日には選挙区を一巡する(立候補の挨拶) ■Q4 企業の資金を選挙運動に流用したという報道が時々ありますが,過去にどんなケースがあり,どういうものが法律違反に当るのでしょうか? □A4 企業・労働組合などの団体が寄付できる対象は以下の3つだけです。 (1)政党 (2)政治資金団体(政党のために資金上の援助を目的を有する団体) (3)資金管理団体(政治家のために政治資金の拠出を受け,政治家の政治資金を取り扱う団体) これ以外の団体への寄付は一切禁じられています。 (1)(2)に対しては総枠(資本金・構成員の数等に応じ年間750万〜1億円以内)の範囲内において自由にできます。 (3)に対しては総枠(同375万〜5000万以内)の範囲内で,かつ1団体に対して50万以内においてできます(ただし,年間5万円を超える場合は,収支報告書に氏名及び寄付金額を明記する必要があります)。 (編集部)
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