35号 第1会議室 (1999/10/25)up down
   ● 立候補したら
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□事前運動と選挙運動

 「立候補しよう!」
 そう決意したからには,次に当選に向けた様々な活動をしていかなければなりません。しかし,だからといって,何をしても良いわけではありません。

 その「何をしてはいけないか」を規定しているのが『公職選挙法』です。
 そこで,次の基礎知識だけは必ず頭に入れておいてください。


▼「選挙運動」は「選挙運動期間中」だけ

「選挙運動」とは,
 (1)特定の選挙において
 (2)特定の候補者の当選を得または得しめるために
 (3)選挙人に働きかける
行為のことです。

 つまり,
「次期衆議院総選挙(1)」において,「○山×男(2)」に「清き一票をお願いいたします(3)」
と,有権者に対して訴えることができるのは「選挙運動期間中」だけなのです。


 その「選挙運動期間」とは,立候補の届出から投票日の前日までのことです。
 この場合の届出とは,公示(告示)の日に当該選挙管理委員会に,届出手続きをすることです。立候補の届出をする以前に選挙運動をすることは「事前運動」と呼ばれ,公職選挙法によって禁止されています。


▼公示(告示)前にできる活動もある

 では,選挙が始まるまでは何もできないのか?。そんなはずはありません。
 以下,公示(告示)前にできる活動を列挙しておきます。


○立候補準備行為

・政党の公認を求める行為
・立候補の瀬踏み行為(いわゆる票読み)
・候補者選考会の開催と推薦の決定

○選挙運動の準備行為

・選挙事務所,演説会場,自動車,拡声器の借入等に関する内交渉
・立札,看板,ちょうちん,ポスター,公報・政見放送等の準備
・選挙運動費用の調達
・選挙運動員の依頼,労務者の雇入れ
・選挙演説のための依頼
・選挙運動員の任務の割当
・選挙運動員相互の仕事の連絡

○地盤培養行為

・選挙区内の有権者と接触し,自分の政見を周知させ,有権者とのつながりを広めるような日常活動

○後援会活動

・後援会員の募集
・リーフレットの発行,頒布
・後援会ニュースの発行,頒布
・立札,看板等の掲示
・後援会演説会告知用のポスターの掲示

○政党活動

・政党ポスターの掲示
・広報誌の発行
・各種団体への推薦依頼


 以上のような活動は可能です。
 ただし,公示前の活動が「事前活動」にあたるかどうかという判断は,極めてあいまいです。時期ややり方によって,ケースバイケースで判断しなければなりません。


 最後に,公職選挙法は「べからず」集です。
 そこで規制されていないことは,何をしてもよいわけです。
 ですから,しっかりと公職選挙法を理解した上で,当選に向けた活動をしていくことが大事なのです。公職選挙法を恐れるあまり何もできなかったなんてことがないようにしましょう。



松井


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