66号 第3会議室 (2000/06/05)up down
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□選挙対策本部の幹部さんへ

 一連の警察不祥事の中で,議員と警察の癒着による交通違反の揉み消しなどが発覚し,大きく取りあげられました。警察と議員のつながり,昔からいわれていたことですが,やはり現実のものとして存在するようです。

 ですが今回,警察の不祥事として,徹底的にマスコミや報道で取りあげられています。しかし,肝心の議員に対する不祥事としてのマスコミの取りあげ方にはちょっとした違和感を感じてしまいます。喧嘩両成敗といいますか,もう少し公平に取りあげてもいいのではないかと感じます。

 ということで,もしかすると議員の不正をあばくのはやはり警察の力に頼らざるを得ない感もあります。今回の議員と警察の不祥事では,警察は一方の当事者ですが,それに対して議員は・・・。今回の選挙に関しては,かなり気をつけないといけないかもしれません。

 あくまで予想でしかありませんが・・・。




■選挙期間中の戸別訪問

 戸別訪問は基本的に禁止されていますが,選挙運動期間前と比べれば,選挙運動期間中は,かなり取り締まりが厳しくなります。また,今回の選挙には関係していない陣営だか
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う。


■選挙ハガキ

 名目上は,選挙ハガキは選挙運動期間中に宛名を書き,投函することになっています。
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されないように,重々注意しておきましょう。


■陣中見舞い

 陣中見舞いや差し入れを受け取ること自体は,別に選挙違反ではありませんが,記録し
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置かないようにしましょう。これは当たり前のこと。

 ところで,日本酒,ビールなどを茶菓以外のものを差し入れに持ってくる人がいますが,これは要するに「選挙事務所で飲んでくれ」という意味で持ってくるので,「受け取る=選挙事務所で飲む」ことを意味します。ということで饗応接待による買収罪を疑われるので,丁重にお断りしましょう。


■街頭での運動(選挙期間中)

 街頭での運動は,街頭宣伝車と街頭演説があります。その際には腕章や標旗などを持参することを忘れてはいけません。ただ,乗車用腕章は別に腕に付けていなくても,街宣車にあればいい場合がいいようです。ただし,街頭演説用腕章は,他陣営の目や警察の目に留まるので,必ず付けましょう。当然,標旗も演説者の側で見えるようにしておきましょう。

 他にも,政党ビラを配ることが可能ですが,これだけならば,街頭演説ではないので,腕章などの道具は必要ではありません。ただし,ビラには候補者の名前や写真は出せませんので注意。



吉田,鷲津


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