121号 第1会議室 (2001/07/09)up down
   ● 立候補の届出について
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 参議院選挙の公示が近づきました。
 今,もうすでに済まされた関係者も多いとは思いますが,立候補予定者の事務所で大変な作業の一つが,「立候補の届出」に関係する事前審査ではないでしょうか。

選挙に立候補するといっても,「はい!私は立候補します」と宣言するだけでは立候補できません。実際には,かなり面倒くさい手続きが必要になります。


□立候補の届出の流れ(参議院選挙の選挙区選出議員選挙を例に)

 選挙が近づくと,各都道府県選管が立候補者に対する説明会を開催します。この時点で,ほぼ立候補を予定している候補者全員が参加します。
 この日は,各事項に関する説明がなされ,「候補者のしおり」や定型の届出書類の原稿綴り等々が渡されます。

 この原稿の中から必要な書類を抜き出して,必要事項を記入します。

 立候補の届出に関して,必要のものは,「本人届出」の場合,「候補者届出書(本人届出)」「供託証明書」「宣誓書」「所属党派証明書(無所属の場合は不要)」「戸籍の謄本又は抄本」「通称認定申請書(通称認定を認めない場合は不要」といったものです。

 「本人届出」とは「候補者となろうとする者自身が届け出る方法」で,大半の候補者がこの方法で届出をします。(その他に「推薦届出」というの方法もあります。)

 さて,こうして必要な文書に必要事項を記入したものを,一式そろえて公示の日までに選挙管理委員会に持っていきます。ここでは,選管に「事前審査」をしてもらいます。この時点で,必要事項のもれや細かい点を誤りを指摘されます。
 届出書類に修正を加える場合,修正印が必要で,「一字抹消」,「一字訂正」あるいは「三字加筆」等など,これがけっこう面倒な作業です。
 こうした選管とのやりとりを何度か繰り返し,O.Kが出れば,選管が書類一式を封印します。

 あとは,これを公示当日に選挙長(実際には事務を取り扱う選挙管理委員会)に提出します。


□選挙公営関係の届出

 現在,日本の公職選挙法では「選挙公営」といって,基本的に立候補者に対して,必要最低限の「選挙運動用自動車」,「選挙運動用通常葉書」「選挙運動用ビラ」「選挙事務所の立札及び看板」等々の選挙運動用文書図画」にかかる費用を,一定の範囲内については公費で負担されます。

 この関係の書類についても,立候補の届出が済みしだい,選管に提出します。この際,業者との契約書や申請書等々を提出しなければならず,これも又面倒な作業です。


□公示当日の立候補手続き

 さて,公示の当日,さきほど選管が封印した書類を提出すれば,手続きは完了です。
 公示の当日は,午前8時30分から午後5時まで届出可能です。

 届出順は,基本的には先着順ですが,受付開始の午前8時30分より前に届出場所に到着していた候補者(代理者)は,同着として抽選で届出順を決めます。
 届出の順位は,例えばポスターの掲示番号として採用されますので,割に各選対は届出順を気にします。大体の候補者(代理者)は提出指定場所に午前8時30分前に集合します。
 地域によっては,第1回の抽選をおこない「届出順」の抽選をひく順番を決め,その後に「届出順」の抽選を行います。

 このように,立候補の届出担当をしたことのある人は,痛感されることと思います。今ごろ,煩わしい思いをしておられる選対関係者も多いんではないでしょうか。

松井


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