122号 第1会議室 (2000/07/16)up down
   ● ネットを使った選挙戦〜ブロードバンド時代の胎動〜vol.2
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 第118号では『ネットを使った選挙戦〜ブロードバンド時代の胎動〜』として,ブロードバンド時代の胎動が聞こえる今を,その使用感,利用度合い,提案などを述べさせていただきました。今回はその第2回目をお送りしたいと思います。

 さて今回は「ビデオカメラとブロードバンドで,直接顔の見える対話を」めざした新しい選挙戦の提案をしたいと思います。ここでは「一緒に考えよう」という提案をしたいと思いますので,是非ご意見・ご感想を頂きたいと思います。


□今からできるかも?

 これは,ブロードバンドを利用した新しい選挙戦の提案です(どこかでやってらっしゃる方がいらっしゃったら,是非教えてください)。
 現状,持つことが比較的容易な機器を利用して,今からでも取り組める活動のひな形をつくりたいと思います。
 話は, 準備編 → 企画編 → 実施編 → 考察編 と進めていきたいと思います。


□準備編

 では,今から事務所で取り組むとして,何が必要になってくるでしょうか?。
 当然大前提として,ブロードバンドに必要なハードウェアやネット環境が必要となってきます。そこから考えます。

 ◆ある程度,パソコンの知識がある人
   → 事務所スタッフでも,後援会の方で手伝ってくれる人でも可。

 ◆パソコン
   → なるべく能力の高い方が使いやすい。

◆デジタルビデオカメラ(もしくはビデオ機能付デジタルカメラ)
   → IEEE1394などの端子がついている方が便利。

 ◆マイク,スピーカー
   → 一体型ヘッドセットがよいのでは?

 ◆ADSLなどの高速インターネット回線
   → 光ファイバーだったらベストでしょう。

 細かいことを言うと,きりがないので,おおまかにはこの程度をあげておきます。

 さて,これを利用して何をするか?。事務所と後援会の会員を結んで交流を図ったり,選挙区内の有権者と直接の対話を図りたいと思います。そのためには,さらに,相手側に上記と同様な準備が必要です。
 現在はまだ,ブロードバンド時代のなり始めですので,そんなに環境がそろっているわけではないでしょう。必要なものの準備を進めながら,実際の現場で利用してみるということをやってみてはいかがでしょうか?。


□企画編

 では,準備した道具をどのように使うかの企画を立てましょう。

 企画の際に必要となってくるのは,協力をしてくれる人の存在です。
 後援会や支持者の中で,一番ITに興味を示す人を選び,一緒になってシステムの構築をおこないましょう。投資としても,パソコンなどが先にそろっていれば,数十万円の投資になるというわけではないので,それほど金銭的には大変な問題になることはないと思います。

 次にスキルを身につけるという問題を解決します。そのためには講習会と練習が必要となります。講習会でひととおりの使用レクチャーをおこない,実際と同じ練習をおこなって,分からない点を解決しておきます。それから実際の利用へとつながるように,計画を立てます。
 時間などの予定が決まったら,実施へと移ります。


□実施編

 ◆パソコンを利用した映像送信の講習会の開催
   → 参加する人たちへ,機器の使い方などをレクチャー

 ◆実際の機器使用の練習
   → 機器を使用してみて,使えるようになる

 ◆事務所と会員の家をむすんで,実際にコミュニケーションを図る
   → 実際にコミュニケーションを図ってみる

 映像機器を利用して,離れたところでお互いが顔と顔を見あいながら話をします。これは今までは,電話か戸別訪問でしかできなかった,離れた場所同士のコミュニケーションを,その中間のようなコミュニケーション形態を取ることができると思います。
 この方式を使うと,顔と顔を見あわせながらお話ができるわけですから,五感のうちの「視覚」と「聴覚」に訴えることができると思います。


□考察編

 さて,いつでもどこでも誰とでも利用可能なインターネットで,離れたところでお互いが顔と顔を見合わせながらお話をすることで,戸別訪問的な効果が生まれるのではないでしょうか?。
 実際に会うことに勝るものはないかもしれませんが,事務所にいて移動する時間が必要ない分,その分,多くの人たちとコミュニケーションが図れるようになると思いますし,気軽に,交通費などをかけることなくお話ができると思います。

 またこの応用ですが,ミニ集会をいろいろなところで同時多発的におこなうことも可能なのではないでしょうか?。会場にプロジェクターとブロードバンドインターネット回線をおき,同時に各会場で同じ演説を見ることができ,またその場からも質問などのコミュニケーションを図ることができます。
 これを街頭演説に応用すると,街頭宣伝車に大きなスクリーンをつけ・・・となりますが,これは確か公職選挙法に抵触すると思ったのですが・・・。

 これはひとつのひな形ですが,これが選挙違反かどうか、まだ事例がなく何とも言えませんが,これから公職選挙法の方が大きく様変わりしていくのでしょう。インターネットの選挙戦はまだ始まったばかりで,これから法をあわせていく必要がありますから。

鷲津


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