4号 第2会議室 (1999/03/15)up down
   ● 選挙違反の舞台裏
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□検挙はこう決まる!

 まず,選挙違反で捕まえるかどうか,ということはいつ頃決まるか?。

 なんと,大体の目安はもう選挙本番に入った時点で決まっているのです。
 確かに大きな選挙では,主要な各陣営には,儀礼的に尾行がつきます。しかし,その時点では,どの陣営を挙げにいくかは決まっているのです。

 なぜか?。きちんとした理由があります。



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かしています。その情報が,取り締まり本部に漏れるので,その情報をもとにして内偵をするわけです。

□選挙違反の実際

 ほとんどの選挙違反では,だいたい投票日の翌日,朝の7時ごろかその辺の時間帯に,自宅に警察が来るようです。このことでわかることは,警察が,私が「どういう名前で」「どこに住んでいて」ということを特定しているということです。

 しかし,いきなり警察手帳を見せられて,手錠をかけられる,なんてドラマみたいなことはありません。
 大体が任意出頭ですので,即逮捕ということはありません。
 あくまでも任意ですので,それを盾にとって出頭しない手もありますが,警察を本気にさせるだけなので,止めた方が無難でしょう。


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 例えば,文書違反で出頭したとしましょう。まず始めに聞かれるのが「誰が作ったのか?」ということです。

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 買収になると,罪がもっと重いものですから,取り調べも長くなります。普通は晩には家に帰してもらえるのですが,そういった取り調べは,ちゃんと辻褄が合うようになるまで続くので,長ければ2週間は毎日警察署へ出頭ということになります。

 買収の場合は悪質ですので逮捕ということになると思いますが,そのほかの違反では,大体が裁判所への略式起訴ですみます。

 仕上げとして,取り調べが終わってから2〜3ヶ月後に,裁判所へ出向きます。これで量刑が決まるわけです。

 刑は公民権停止が主で,普通は2〜3年の停止,最高は5年です。選挙権・被選挙権が停止ですので,立候補も投票にいくこともできません。
 また,罰金刑なら,文書違反では,ほぼ20〜30万円で収まります。

□気をつけましょう


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 それが嫌な方。実は,一番警察にマークされにくいのは,事務所に泊まることなんですが,いくらなんでも…。


編集部


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