第4号 第3会議室 | (1999/03/15)![]() ![]() |
● 運動員に違反させないために ● |
□今からでも遅くない,運動員へのレクチャー 選挙をよく知っている人がたくさんいる事務所などでは,その人自身が目の届く範囲内で教育すればいいですが,あまりそんな人がいない事務所などでは,なかなか網羅的には運動員への指導が行き届かないのが現状だと思います。 しかし,現場に一番近い運動員ほど,選挙違反の一線を越えてしまう可能性は極めて高いです。 例えば,政党ポスターの掲示依頼に行ったとします。そこで 「今度の市議会選挙に出る○○です。本日はポスター掲示依頼に来ました。」 「へぇ〜今度の選挙ねぇ。」 「是非投票に言ってくださいね。」× こんなやりとりをしている運動員はいませんか?。大丈夫ですか? "組織的選挙運動管理者"という言葉が,改正公職選挙法にあります。このような運動員を指揮・監督していた人も捕まります。 ですから,捕まるようなことをさせるその前に,是非,選挙違反に対するレクチャーをお願いします。 □運動員への主なレクチャー内容 ・公職選挙法について →どんなことをすると違反になるのか?,大まかに全体を説明。 ※選挙の手引き(自治省発行)をテキストにするとよいでしょう。 ・人との会話中で… →言ってはいけないこと。を原則論でレクチャー。 ※原則として言ってはいけないこと。「第3号(電話戦術)」参照 ・友人に依頼するとき →友人に後援会入会を勧めるときの注意事項 ※入会案内のリーフレットは必ず手渡し。郵便受けに投函しない。 ※友人に,他の人の入会を勧めるときも同じことを説明する。 ・飲食など →選挙区内の人たちと飲食するときは特に気をつけましょう。 ※できれば割り勘,自分の分は自分で支払う。 運動員がやってしまいそうな一番身近なことを(上記項目)中心に,レクチャーしてください。またレクチャーの際は,相手役・運動員役を決め,ロールプレイング形式で実演すると効果的です。 ※ロールプレイング……心理劇などで演ずる役割行動の演技 (実際を想定し,それぞれがその役を演ずる) □絶対にやってはいけないこと ・饗応接待(買収) いわゆる「飲み食い」やお金,品物を投票依頼行為のお礼として,与えることです。これは一番効果的な投票依頼行為なので立件しやすく,また警察もマークしやすい行為なので,絶対にやめましょう。 ・選挙区内の人たちへの寄付 よくあるのが冠婚葬祭へ「つつみ」を持っていくことです。本人名義の寄付は禁止されています。「禁止されています」ということを相手に伝え,わかっていただくようにこころがけましょう。 ・未成年者に選挙活動をさせる 未成年は選挙活動することができません。しかし,単純な作業などに従事させることは違反ではありません。ですが,仕事の垣根がどこまでかわかりにくいので,なるべくなら,選挙に携わらせない方が無難です。 □困ったときは… ・文献(自治省発刊の本を読む) やってはいけないことについては,公職選挙法にすべて書いています。これを基本にしてください。 選挙違反ぎりぎりテクニックについては,各党が発行している「選挙の手引き」本を参考にしてください。しかし,基本的には選挙違反をせずに,選挙戦を勝ち抜くことこそが美徳であるということを忘れないでください。法律を生み出す仕事に一番近い方々ですから,その方々こそ,しっかりと守ってください。 ・選挙管理委員会に聞く。 やってはいけないことかどうか分からないときは,選挙区を管轄している「選挙管理委員会」に聞きましょう。少なくとも違反していることに関しては,「違反です」と言ってくれます。「じゃあ,どうやったらうまくできますか?」などとは聞かないように。 (編集部)
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