第9号 第3会議室 | (1999/04/19)![]() ![]() |
● 選挙違反に気をつけましょう ● |
■戸別訪問 戸別訪問は基本的に禁止されていますが,選挙運動期間前と比べれば,選挙運動期間中は,かなり取り締まりが厳しくなります。また,今回の選挙には関係していない陣営だからといっても,あちこちの家に出入りしていると,やはり確実に警察にマークされます。口実が何であれ,4/25の投票日が終わるまでは,訪問するのは差し控えるようにしましょう。 ■選挙ハガキ 名目上は,選挙ハガキは選挙運動期間中に宛名を書き,投函することになっています。しかし,ほとんどの陣営は事前から宛名を書き始めますが,その際に勝手にポストに投函されないように,注意しておきましょう。 また,余ったハガキや,書き損じのハガキの処理の算段を付けておきましょう。宛名書きに多めに渡したハガキも, ■陣中見舞い 陣中見舞いや差し入れを受け取ること自体は,別に選挙違反ではありませんが,きちんと記録しておく必要があります。また,もらった差し入れなどを,客人の見えるエリアに置かないようにしましょう。これは当たり前のこと。 ところで,日本酒,ビールなどを茶菓以外のものを差し入れに持ってくる人がいますが, 丁重にお断りしましょう。 ■街頭での運動 街頭での運動は,街頭宣伝車と街頭演説があります。その際には腕章や標旗などを持参することを忘れてはいけません。ただ,乗車用腕章は別に腕に付けていなくても,街宣車にあればいい場合がいいようです。ただし,街頭演説用腕章は,他陣営の目や警察の目に留まるので,必ず付けましょう。当然,標旗も演説者の側で見えるようにしておきましょう。 他にも,政党ビラを配ることが可能ですが,これだけならば,街頭演説ではないので,腕章などの道具は必要ではありません。ただし,ビラには候補者の名前や写真は出せませんので注意。 (編集部)
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