第130号 第1会議室 | (2001/09/10)![]() ![]() |
● 選挙違反にならないために ● |
選挙違反は,選挙を戦っている方ならわかると思いますが,どの陣営でも行われているといっても過言ではないでしょう。 それはほんの些細なことから,意図的に票を獲得するために行われるものまで例を挙げるとキリがないほどです。公職選挙法が,明らかな違反はともかく,細かい運動に対してもあまりに厳しいというのが,その理由でしょう。 そして,選挙違反として取り締まりを受けるのは,その数多くの違反行為の中でもほんの一握りであると言えます。 この,取り締まりを受ける人と受けない人の間に,どのような差があるのか?,選挙違反にならないために,どのような対応策が取られているのか?,ということを今回は検証してみようと思います。 □買収 この違反は,お金で票を買うといったイメージで取られやすいですが,最近ではボランティアの事後買収として違反が多くなっています。(ボランティアの事後買収の対応策は本誌128号に掲載をしています) ●本格的にお金を動かす場合 お金を動かして,取り締まりを受けないというの人は,当たり前のことですが,証拠を残しません。 たとえば,票を買い取ろうというのであれば, ●あとは購読者のみのお楽しみ●
(おおっぴらに会計処理はしないと思います)。 ●活動費など,必要経費としてお金を渡す場合 もちろん多額でない場合が大前提になりますが,普通に領収書をもらっておくことが必要です。この時, ●あとは購読者のみのお楽しみ●
ということになるからです。 このように,お金の場合は ●あとは購読者のみのお楽しみ●
普通かと思います。 □饗応 簡単に言うと,飲ませ食わせという意味ですが,これもホンの些細なものから大規模に行われるものまであります。 ●大規模に行われる場合 一番行われるのは、選挙期間中ではない期間でしょう。特に警察に選挙対策本部が出来てからですと,各陣営へのマークが厳しくなります。その時におおっぴらに行うことはこちらから捕まえて下さいと言っているようなものです。 どちらにしても,注意がなされるのは,会場の設定では必ず目立たない名前で会場を取るということと,仮にお金をもらわなくても領収書の準備だけはしておく,ということです。 まず,会場の設定ですが,いきなり「○○事務所」なんていう名前で取れば, ●あとは購読者のみのお楽しみ●
を設定するものです。 次に,領収書ですが, ●あとは購読者のみのお楽しみ●
とにかく渡しておくようです。 ●少人数で行う場合 選挙期間中にも,「ちょっと一杯」と行ってしまう場合があります。公職選挙法には,普通に酒を飲むことまで制限はしていませんが,そんな時こそ一番注意をしなければなりません。何故なら,気心が知れたメンバーで行くとどうしてもガードが甘くなります。その中に,一人か二人,ボランティアで手伝いに来ている人達がいたとしても,「身内で行っているんだし」とどうしても注意を怠ってしまいがちになります。 そんな日常的に行われるようなことでさえも,選挙直前や期間中は細心の注意が必要です。 まず,必ず割り勘にすることが必要です。 よく,「今日は俺が・・・」というような人がいますが,注意が必要な期間にそれは禁物です。また割り勘といっても,「後で割るので,とりあえず今,出しておきます。」というのもダメです。 割り勘は,必ず店員さんなどお店の方がいる前で,また他のお客さんがいる前で行うことが大原則です。大きな声で「割り勘,一人いくら」とアピールするように言いましょう。どうしても割り勘はイヤだという人には,後日,精算をしてあげることになると思いますが。 そして,この場合, ●あとは購読者のみのお楽しみ●
あらぬ疑いを事務所にかけることになります。注意しましょう。 最後に,選挙違反は「しない」ことが大前提です。 今回,買収や饗応などの対応策を挙げてみましたが,これらの活動は本来しなくても良い活動です。しかし,まだまだ「法律で禁止されているので,してはダメです」という理由が通用しない選挙があるのも実態です。そんなときに,上記の対策をすると少しは分かりにくくなるという程度で,決して選挙違反にならないという訳ではありません。もし活用されるのであれば,その点を十分考慮して,自己責任の上でしてください。 (吉田)
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