第132号 第1会議室 | (2001/09/24)![]() ![]() |
● 電子メールを利用した選挙戦(1) ● |
最近の国政選挙や知事選挙などを見ていると,新聞報道などで,「電子メールを利用した選挙戦を展開」「ホームページを開設し,支持をアピール」などといった言葉をよく目にします。また,多くの陣営ではありませんが,同じく,電子メールの利用やホームページの開設の話を聞きます。 ホームページは,またの機会にしますが,電子メールを利用しての選挙戦は,実際にどのようにおこなわれているのでしょう?。 これから『電子メールを利用した選挙戦』と題して,全3回のシリーズで,「実際の電子メールの利用法からその効果・効用」「法的な問題点」「今後の展開」など,様々な角度から検証をしていきたいと思います。 今回は,公職選挙法で適法・違法かは別にして,『実際の利用法』について,見ていきたいと思います(よく注意しないと捕まりますので,詳しくない方がいきなり実践しないように)。 □とある衆議院議員選挙で(1) 衆議院議員選挙公示前のある日。 立候補を予定しているA氏は,パソコンの電子メール送受信ソフトのアドレス帳を,支持者のランクごとにメールアドレスを分けています。 ランクA・・・特に親しい友人,支持者,後援会メンバー ランクB・・・有力な支持者,後援会メンバー ランクC・・・名前を知っている人,何度か会ったことがある人 ランクD・・・名刺交換のみ,1度会っただけ ランク外・・・敵陣営の人,他党の有力支持者,関係団体など もしも間違って,敵陣営に支持を訴えるメールを送ってしまうと,選挙違反ともとられかねないので,アドレスのランク分けは厳重に行っています。 ランク分け終了後,ランクA・B用メールとランクC・D用メールを作成します。 ■ランクA・B メール 内容 ▼ 次回,衆院選挙立候補の表明 ▼ 公約 ●あとは購読者のみのお楽しみ●
▼ パンフレット,後援会入会案内 の請求先案内 ■ランクC・D メール 内容 ▼ 選挙違反的な表現を,かなり避けた立候補の表明 ▼ 公約 ●あとは購読者のみのお楽しみ●
▼ パンフレット,後援会入会案内 の請求先案内 <※これらは当然,選挙違反に配慮した文面となっています> これはほとんどの事務所では,郵便でおこなっていることだと思います。それをメールで,というのは,今までの選挙戦と,それほど違いはないと思います。費用的な面では,断然電子メールの方が安くなります。 それと,選挙区外の知り合いなどにメールを送ることによって,たとえ選挙区外の知り合いであっても,その知り合いの知り合いは選挙区内の人という可能性はありますので,効果はあると思います。 □とある衆議院議員選挙で(2) 衆議院選挙公示後のある日。 選挙戦真っ只中,激励のメールが数多く事務所に届いています。 立候補者個人のアドレスにも,数多くの激励メールが届いています。 中には知り合いの人の住所電話番号などをメールに書いて送ってきて,「この人に声をかけてあげて。1票になるから」などということもあります。 さて,ここでリアルタイムの選挙戦のメールを送信します。 ■選挙戦・今後の予定! ▼現在の状況報告 ・ 現在の選挙戦状況 ・ これからの選挙戦略 ▼個人演説会の予定 ・ 開催日時,開催場所,応援弁士など ▼街頭大演説会の予定 ・ 開催日時,開催場所,応援弁士(党幹部など)など ▼具体的な応援のお願い ・ 投票に行っていただくお願い ・ 1票でも多く積み重ねるため,出会う人に声をかける ・ 人手が足りないので,事務所へ来て欲しい ▼その他,連絡事項など 郵送する文書とは違い,電子メールは,早いときには送信即受信で,リアルタイムで情報の伝達が可能ですから,これを利用し,現状の分析報告やこれから行われることなどの予定連絡には最適ではないかと思います。 ただし,これら情報を文書で配布することは,公職選挙法違反です。ではメールで配信することは違法なのか?。 このあたりは,次回で,詳細に問題点の検討をしてみたいと思います。 □効果・効用 選挙でよく耳にするのは「現場100回」 顔を見合わせて,何度も何度もお会いすることが,支持をいただくための必須となっているとよく言われますが,「メール100回」ではないですが,メールのやりとりを通じていわゆる「メル友」状態になるのも,選挙戦では効果があるのではないでしょうか?。 メールのやりとりを候補者本人と直におこなうということは,より親密度がアップするということになるのではないでしょうか?。 <<次回は様々なメールの利用法を考え,問題点を検討してみます>> (鷲津)
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