156号 第1会議室 (2002/03/18)up down
   ● 事前活動の広報物
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□いよいよ統一地方選まであと1年!

 このoffice-SPC提供の「バーチャル選挙対策本部」を発行してから早くも3年が経ちました。
 思い返せば,このメルマガを創刊したのが,ちょうど前回の統一地方選挙の直前でした。
 いよいよ統一地方選が約一年後にせまりつつあります。
 現職の方,新人の方,また前回苦杯をなめられた方も,本格的にエンジン全開で活動を開始される時期ではないでしょうか。
 そこで,今回は統一地方選一年前の今,改めてどんな活動ができるのか,事前活動の広報物作成にあたっての注意点を中心に書いてみたいと思います。

□選挙運動と政治活動

 選挙に立候補し当選しようとする方々が,まず選挙区内の有権者に自分の名前,顔,政見・政策等を知って欲しいと願うのは当然です。
 そこで,まず思いつくのが様々な広報物を作成して,配布したりあるいは掲示したりすることです。
 しかしながら,日本では公職選挙法によってこうした広報物の数量や記載内容はかなり規制されています。

 これから来年の統一地方選に向けて様々な広報物を作成しようとしている方はまずその基本を知っておく必要があります。

 まず「選挙運動」とは「(1)特定の選挙において,(2)特定の候補者の当選を得又は得しめるために,(3)選挙人に働きかける行為」です。
 これが選挙運動の3要素と呼ばれるものです。
 公職選挙法上は「選挙運動」は選挙期間すなわち告示日(公示日)から投票日の前日までしか基本的にはできません。
 こうした「選挙運動」を選挙期間外に行うことは「事前運動」と呼ばれ,公職選挙法で禁止されています。
 つまり,例えば広報物の中に,「来年の○○県議会議員選挙に立候補する×山×太郎です。是非とも私に一票を。」といった内容の文言等が記載されていると完全に「事前運動」にあたり,公職選挙法に違反するわけです。

 これに対して,「政治活動」とは「政治上の目的をもって行われる一切の活動すなわち,政治上の主義施策を推進し,支持し若しくはこれに反対し,又は公職の候補者を推薦し,支持し若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為」と定義されます。
 つまり,選挙に立候補しようとして活動する行為はほぼすべてこの範疇に入ると言えます。

 「政治活動」は原則自由に行うことができます。
 ただし,この場合の「政治活動」とは「政治上の目的をもって行われる諸行為の中から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」のことで,上記の「選挙運動」にあたるものは「事前運動」として禁止されています。


□事前に活用できる広報物

 以上の基本を頭に入れた上で,現段階で来春の統一地方選挙に向けてどのような広報物が活用できるでしょうか?


(1)ポスター

 ポスターは候補者の顔,名前等を有権者に知ってもらいやすい広報物です。
 政治活動に用いるポスターは通常,当該選挙の任期満了6ヶ月前までは掲示することが可能です。
 もちろんこのポスターには,候補者の顔,名前を1人だけで記載することが可能です。

 ただし,「○○県議会議員候補(予定候補)」「××選挙区」といった内容が記載されたものは,上記の「事前運動」として認められません。

 ポスターはあくまで候補者の政治活動の一環として,後援会総会の開催や講演会の開催を告知するものであり,そうした記載がなかったり,開催される予定がないようなものの告知であっても認められません。

 また,政党の演説会や講演会の弁士の一人として候補者の顔・名前が記載されているものは,候補者個人の政治活動用ポスターとは異なり当該選挙の告示日(公示日)前日まで掲示が可能です。
 ただし,
●あとは購読者のみのお楽しみ●

候補者個人の政治活動用ポスターととられ,認められません。

(2)立札・看板

 名前を記載した立札・看板は規格,枚数に規制があります。

 まず,規格ですが150cm×40cm以内の大きさとされています。
 また,この大きさは字句が記載されている部分だけではなく,足がついている場合は,足の部分も入れて考えられます。

 次に枚数は,下記の通りです。

  都道府県議会議員・市議会議員:6枚
  町村議会議員 :4枚

 実際にこれらの立札・看板を掲示するにあたっては当該選挙管理委員会に証票の交付を受ける必要があります。


(3)機関紙誌等

 政治団体がその主義・主張・政策等を宣伝し周知させる活動はもちろん認められています。

 ただし,その内容として選挙に関する内容がある場合は注意を要します。

 選挙に関して,「いかなる政策を発表したか」「いかなる意見・主張を述べているか」または「いかなる候補者が立候補したか」「誰が推薦したか」といった事実のみを「報道」したり,その内容を「評論」することは原則認められています。
 しかし,その内容が完全に投票依頼であったりする場合は認められません。


(4)後援会入会のパンフレット

 後援会を拡大する活動の一環として,候補者の主義・主張を掲載したパンフレット等を討議資料として作成することは認められています。

 ただし,
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場合も違反となるケースがあるので注意が必要です。


 以上のように,広報物作成にあたっては細心の注意が必要です。
 広報物を作成するにあたってはそれなりの費用が必要になることも多いので,作成したけど配布できない,掲示できないといったことが無いようにしましょう。


松井


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