181号 第1会議室 (2002/09/09)up down
   ● 政治活動(事前活動)とは?(2) 後援会活動編
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 前回に引き続き,来年4月の統一地方選挙立候補を予定している人は,現在どのような活動ができるのか?をお伝えしていきます。今回は,「後援会活動」です。

 選挙に出ようとしている人はこの時期に,どのようにして後援会を拡大していけばよいのでしょう?。このあたりについて考えてみましょう。

●まず,後援会活動とは,主にどんな活動なのでしょうか?

・後援会勧誘活動 → 挨拶回り
 自分の知名度を上げるための活動です。今後,会報やイベントの案内を送るため,特に名簿集めが重要になります。また,いざ選挙で,電話やはがきで候補者の宣伝をする際にも影響してきます。

・後援会総会を開催する
 挨拶回りだけでは,同じお宅に何度も行くことは不可能ですし,1日に出会える人の数も限られてきます。
 総会など,何かのイベントを行うことで,一度に多くの人に自分の考えを伝えることができ,相手の考えを聞くこともできます。自分と後援会との関係を保つことにもつながります。


●では,現在はどんな活動を行っても大丈夫なのでしょうか?

 後援会活動は,現在のような選挙運動期間外では,政治活動の一環として認められています。したがって,立候補予定者の政治活動を支援するために後援会を作ったり,加入を勧めてもかまいません。
 ただし,選挙の直前に後援会加入勧誘活動を行う場合,そのやり方によっては,選挙運動となり,事前運動の禁止に該当することがあります。

 何が選挙運動にあたるかについては,何度も取り上げていますが,もう一度確認しておきます。

・特定の選挙名
・特定の候補者名
・投票依頼

 この3つの要因が重なったときは完全に選挙運動とみなされます。
 例えば,今,知り合いに紹介を受けたときに立候補予定者が一人で挨拶に行くとします。

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 これは事前活動の禁止に該当します。ただし,今の時期は選挙の取締本部もなく,この時期の活動が原因で捕まることは,「よっぽど」派手な違反をしない限りないでしょう。
 しかし,上記のような話をすると,違法であるということを認識した上で活動しなければなりません。


●選挙直前の活動

 選挙直前に行う後援会活動は,気を使わなければなりません。
 後援会への加入勧誘活動が選挙直前に行われ,しかもその勧誘方法が無差別であったり,不特定多数の人を対象としている場合には選挙運動とみなされ,事前運動の禁止に該当します。
 過去の例としては,
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●後援会加入勧誘文書などが選挙運動とみなされる場合

 後援会への加入を呼びかける文書や後援会総会の開催を発表・宣伝する文書については,配る方法や時期が「社会通念」に照らして妥当なものである限り,選挙運動とはみなされず,禁止されません。

 ただし,次のようなものは,直接に投票依頼の文言がなくても選挙運動とみなされることがあります。

(1)候補者等の氏名をことさら大きく書き,その略歴や顔写真を掲げて,「政治家として○○を育てていただきたい」などの記載がある加入勧誘文書。

→ これは,リーフレットの類を想像すればよいでしょう。これは,不特定の人に渡す場合が違反になります。その文書に「内部討議資料」などの記載を入れておいて,知り合いに配布するのであれば,比較的安全です。


(2)

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(3)頒布枚数,頒布時期,頒布状況などを総合的に考えて,


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,一般の人に広報するものを言います。

 そこで良くやるのは,例えば
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,広く広報ができるようにするというのがあります。



 これまで書いてきたことをまとめると,この時期に行う後援会拡大活動は,それほど制限を受けることなく行うことができます。ただし,戸別訪問や,文書など,この時期から違反を行っていれば,選挙直前や,いざ本番になったときに,警察から警戒される恐れがあります。

 この時期に最も重要なことは,挨拶回りをして支持者を増やすこと,自分の後援会組織を作り,拡大していくことです。
 自分を支持してもらう最良の手段は,「会って話をすること」です。予定候補者本人と直接話をすることに勝る者はありません。その際に,これまで書いてきた「政治活動」と「選挙活動」の違いをしっかり認識した上で活動しなければなりません。

 「細かいことはスタッフ(自分を支えてくれる人)が考えること」等とは考えずに,何が良くて,何が悪いか,今は何をすべき時なのかを考えて行動していくことが当選への近道と,私は考えます。

緒方


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